相続人がいない家の家財|相続財産清算人の先生方へ、財産目録に載せる動産の見立てのお手伝い

相続財産清算人の先生方へ 目録に載せる動産の見立て 現地で一回、三つに分ける

遺品整理で税理士や司法書士の先生方と連携しているスタッフとして、この記事を書いています。相続人のいない家の中の物を財産目録に載せるとき、値の付く物と付かない物の見立ては、私たちが現地で一回でお手伝いできます。売る・捨てるの判断は先生方の手続きに従い、私たちは見立てまでを受け持ちます。

「家の中の物に、値の付く物があるのか分からない」。ただ、先生方が困っておられるのは、その先ではないでしょうか。目録の期限、鍵の管理、家庭裁判所への説明。家の中の物は、その全部に関わってきます。

先に結論
家財・趣味の品・骨董・茶道具を、現地で一回、値の付く物、無料でお引き取りできる物、処分が要る物の三つに分けてお伝えします。これが目録に載せる動産の見立てです。売却や廃棄の可否は家庭裁判所の許可を含めて先生方の判断で、私たちはそこには踏み込みません。対応は富山・石川で、現地にお伺いしてのお見積もりに費用はいただきません。

目次

相続財産清算人が、家の中の物で困る場面

相続財産清算人は、相続人がいるかどうか分からないとき(全員が相続放棄をして、結果として相続する人がいなくなった場合も含みます)に、家庭裁判所が申立てを受けて選任します。亡くなった方の借金などを支払って清算し、残った財産を国に引き継ぐ役目です(裁判所「相続財産清算人の選任」、2026年9月18日確認)。

選任されると、財産目録を作る職務があります。一言でいえば、家の中の物を売る・譲る・捨てるには原則として家庭裁判所の許可が要り、価値のない家財道具を捨てる場合に限って清算人の判断で行える、という仕組みです。熊本家庭裁判所の資料には、動産の売却・譲渡・贈与・廃棄は家庭裁判所の許可が要る行為として並び、その注に、価値のない家財道具などの廃棄は清算人の判断で行うこともできる、とあります(熊本家庭裁判所「相続財産の清算人の職務について」、2026年9月18日確認)。

つまり、家の中の物のどれに価値があり、どれに無いかを分けるところが、目録にも処分の判断にも先に要ります。この「分ける」ところが、私たちの受け持ちです。

現地で一回、三つに分ける

お伺いしたときに私たちが見ているのは、家財や骨董の一つずつがどこへ行くかです。分け方はこの三つで、その場でお伝えします。

  • 値の付く物: 骨董・茶道具・貴金属・時計・楽器・家具など。作者、時代、保存状態、共箱や鑑定書の有無を見ます
  • 無料でお引き取りできる物: 値段は付かないが、次の持ち主へ渡せる物
  • 処分が要る物: 傷んだ家財、消耗品。必要な許可を持つ業者の手配をご希望に応じて行います

骨董や美術品の査定で見る点は、作者・時代・保存状態・共箱・鑑定書・落款や印章・傷みの具合です。同じ品物でも、この条件で金額は変わります。目録に金額を書く段になったら、その時点の状態で改めて査定します。

先生方にお願いしたいのは、家の中を今のままにしておいていただくことです。先に明らかなごみ(賞味期限の切れた食品や使い切った容器など)を袋に入れるときに、箱に入った小さな品物まで一緒に袋の中へ行ってしまうからです。

老舗の金物店の在庫を引き取った記録

私たちが公開している記録の中で、いちばん近い場面の実例です。相続人がいる案件ですが、家の中や店の中の物を見立てる仕事は、相続人がいない家でも同じです。「店の在庫なんて、まとめて処分でいいのでは」。そう思われる場面で、逆の結果になりました。

地域に密着した老舗の金物店で、店主が亡くなられ、相続される方が在庫をどうしてよいか分からずご相談をいただいたことがあります。店主が長年かけてそろえた品揃えで、多くのお客様に愛されてきたお店でした。私たちがお伺いしたときに残っていたのは、工具、ネジや釘、金物部品といった在庫で、それを一括でお引き取りしました(金物店の廃業による在庫品の買取りおよび相続者様のお手伝い)。

その中には、ふつうのホームセンターでは手に入りにくい物も含まれていました。店の在庫は、家財と違って点数が多い。一つずつ値段を付けるより、棚ごと、箱ごとにまとめて見立てるほうが、目録の作業に合います。

「どうしてよいか分からない」状態から一回の下見で動かした、という点が、清算人の先生方のご相談と重なります。在庫の棚を前にして、どこから手を付けるかが決まらないまま日だけが過ぎる。その状態を、下見の一日で三つに分けるのが、私たちの仕事です。

遺品整理・実家整理の料金について

お部屋の広さごとの料金の目安は、遺品整理の専門サイトに掲載しています。富山・石川が対応エリアで、現地にお伺いしてのお見積もりに費用はいただきません。

先生方にお願いしたいこと

鍵と立ち会い、写真、許可の手続きの三つです。鍵は先生方かご指定の方に開けていただき、立ち会いが難しい場合は事前に写真を数枚お送りください。許可の申立てが要るかどうかの判断は先生方にお任せし、私たちはその材料になる見立てをお渡しします。処分や解体の話になったときも、解体業者までの外部の専門家と連携している同じ窓口でご案内できます。

スタッフのひとこと
目録の期限が近いと、家の中の物は「価値なし」で一括りにしたくなります。その前に一回だけ、私たちに見せてください。戸袋や桐箱の中まで見て、値の付く物と付かない物を、その場でお伝えします。買取できるものがなかった場合でも出張料など費用が発生することはありません。

よくいただくご質問

見立ての結果は、どんな形で受け取れますか

品物ごとに、値の付く物・無料で引き取れる物・処分が要る物のどれかと、その理由を、下見の場でお伝えします。目録や許可の申立てに添える書面の形が要る場合は、下見の前にご相談ください。

古いお店の在庫も対象ですか

対象です。金物店のように点数が多い在庫は、まとめて見立てます。倉庫や店舗の中の物も、家財と同じ三つの分け方でお伝えします。

立ち会いは必要ですか

鍵を開けていただける方がいれば、先生ご本人の立ち会いは必須ではありません。ただ、初回はできれば一緒に回っていただき、どの部屋のどの物を見たかを共有しておくと、あとの説明が楽になります。

目録の期限が近い案件から、まずお電話ください。下見の一日を先に確保できれば、家の中の物の見立ては当日のうちにお伝えします。

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富山県内のご相談窓口 076-494-1380

根塚店の持ち込み買取窓口 076-482-5297

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この記事を書いた人

富山・石川を中心に、古物買取や遺品整理、空き家整理などの仕事に20年以上携わっています。

質屋での勤務経験もあり、これまで貴金属・時計・骨董品・昭和レトロ品など、さまざまな品物を見てきました。

「これって売れるの?」
「古いけど価値はある?」
「捨てても大丈夫かな?」

そんな身近な疑問に、古物・骨董品バイヤーとしての経験をもとに、できるだけ分かりやすくお伝えしていきます。

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